就業規則の作成のみのサービスプランと料金 of ふくなが社労士事務所(宮崎県宮崎市清武町の社会保険労務士事務所)

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就業規則の作成のみのサービスプランと料金

就業規則の作成のみのサービスプランに含まれるサービスの範囲

就業規則の作成のみのサービスプランに含まれるサービスの範囲
LinkIcon就業規則の作成・届出
LinkIcon労務管理に関することや従業員とのトラブルになったときのご相談
LinkIcon労使協定の作成・届出業務
LinkIcon60歳以降の適正給与検討
○人事・労務管理情報提供

 当事務所では、あなたの会社のご要望に応じたサービスを提供しております。ただし、ご契約の内容によってご提供するサービス内容の範囲が異なります。

 当然ながらご契約に含まれないサービスであっても、別料金にて承りますので、ご相談ください。

就業規則の作成のみのサービスプランをご提供できる地域

 就業規則の作成のサービスプランにつきましては、直接あなたの会社にご訪問することを前提としておりますので、原則、ご提供できる地域を限定させて頂いております。顧問契約が可能な地域は次の通りです。
・宮崎市及び宮崎郡

※ ただし、上記の地域以外の場合にも対応できる可能性がありますので、その場合はご相談ください。なお、上記の地域以外の場合は、別途旅費交通費をご負担していただく必要があります。

就業規則の作成のみのサービスプランのご契約期間

 就業規則の作成のサービスプランのご契約期間につきましては、原則として、就業規則の作成のご契約期間は12か月とさせていただきます。それは、就業規則の作成自体は数ヶ月で完了いたしますが、実際に運用してからのメンテナンスが必要となることが多いためです。

 当然ながら、ご契約期間内であれば、上記就業規則の作成のみのサービスプランに含まれるサービスはご利用可能です。

就業規則の作成のみのサービスプランの料金

 就業規則の作成のみのサービスプランの料金は、あなたの会社の従業員(パートやアルバイトも含みます)の人数によって異なります。

 大まかな基準は次のとおりですが、あなたの会社の業種や提供するサービスの範囲などにより増減することがあります。あなたの会社のご希望などをお聞きした上で、お見積りさせていただきます。

従業員数(パート等含む)
12か月分割払いのとき(1回払いのとき)※消費税を含む
1人〜9人
月額10,500円(126,000円)
10人〜49人
月額15,750円(189,000円)
50人以上
別途お見積もりいたします。

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