労働基準監督署、労働局とは
労働基準監督署とは
労働基準監督署は、国の機関である厚生労働省の各都道府県労働局の管内に複数設置される出先機関です。
都道府県労働局は厚生労働省の内局である労働基準局の指揮監督を主に受けつつ、管内の労働基準監督署を指揮監督します。
主な業務としては、労働基準法に定められた監督行政機関として、労働条件及び労働者の保護に関して、事業者等の監督です。
その他、労働災害防止の指導や労働者災害補償保険の給付、労働保険(労働者災害補償保険及び雇用保険の総称)の適用及び労働保険料等の徴収、未払賃金の立替払事業に関する認定なども行っています。
労働基準監督官とは
労働基準監督官は、主に厚生労働省の各部局等・都道府県労働局・労働基準監督署に配置され、労働基準関係法令に係る行政事務を行っており、労働基準関係法令違反事件に対して特別司法警察職員(司法警察員)として犯罪捜査と被疑者の逮捕を行う権限があります。
この労働基準監督官が取り扱う労働基準関係法令は、労働基準法・労働安全衛生法などです。
労働基準監督官は、労働基準法第101条や労働安全衛生法第91条などにより、事業場に立ち入ったり、関係者への質問、帳簿や書類その他の物件の検査などを行ったりすることができます。
事業場に立ち入るときは、特に通知する必要はなく、また、犯罪捜査が主体ではないことから、捜査令状の必要もありません。
サービス残業や賃金不払、労災隠しなどの悪質な事案に対しては積極的に家宅捜索を実施しているようです。前述のように、労働基準監督官は、司法警察職員として検察庁への送検も可能で、全国の年間送検事件数は1,000件を超えています。
都道府県労働局とは
都道府県労働局は、国の機関である厚生労働省の地方支分部局の一つで、全都道府県にそれぞれ設置されています。
この「都道府県労働局」という名称は法律上の総称で、個別には「宮崎労働局」のように呼ばれています。「都道府県労働局」という冠付きの総称のため、地方自治体の都道府県の機関と誤解されることもあるようですが、あくまで国の出先機関であり、職員は国家公務員です。
中央省庁再編に先立って、平成12年4月に、当時労働省の地方出先機関であった都道府県労働基準局、都道府県の女性少年室及び都道府県の職業安定主務課が統合されて、都道府県労働局として発足しました。
下部機関としては、労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)、地方労働審議会、地方最低賃金審議会、紛争調整委員会があります。
主な業務としては、総合労働相談や労働法違反の摘発、労災保険・雇用保険料の徴収、職業紹介と失業の防止、助成金関係などです。
近年では、労働条件悪化などで、労使間のトラブルに関する相談が多数寄せられており、また、いわゆる偽装請負といった労働者派遣法違反などの使用者側の各種労働法違反も同局によって相次いで摘発されています。

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