労使協定とは
労使協定とは
労使協定とは、「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合、ないときは労働者の過半数を代表する者と使用者との書面による協定」のことをいいます。
この労働者の過半数を代表する者について、労働基準法では、
・監督又は管理の地位にある者でないこと(役員などの管理監督者はなれません)
・投票や挙手等の方法による手続きにより選出されたものであること(使用者の意向で選出された者や親睦会などの代表はダメです)
としています。
労働基準法では禁止事項がかなりありますが、この労使協定を締結したり届出をすることで、労働基準法上で禁止されている事項を例外的に免れさせる(免罰的効力)ことができます。
労使協定の中には、締結すればその効果が生じるものと、締結した後に労働基準監督署へ届け出なければその効果が生じないものがあります。
また、労使協定は、「事業場」を単位に締結し、さらに届出義務のある労使協定は、その「事業場」を管轄する労働基準監督署へ届け出なければなりません。よって、営業所や支社が多数ある場合は、個々の「事業場」ごとに締結や届出が必要です。
実際に労働基準法で規定されている労使協定は以下の12があります。
・貯蓄金の管理
・賃金の一部控除
・1か月単位の変形労働時間制
・1年単位の変形労働時間制
・1週間単位の非定型的変形労働時間制
・フレックスタイム制
・一斉休憩適用除外
・時間外・休日労働に関する協定(一般に36(さぶろく)協定ともいいます)
・事業場外労働のみなし労働時間制
・専門業務型裁量労働制
・年次有給休暇の計画的付与
・年次有給休暇中の賃金
特に「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」は、事前に労働基準監督署に届け出ておかなければ、合法的に時間外労働をさせることができません。

HOME
サービス
サービスプラン
ふくなが社労士事務所便り(無料メルマガ版)